私書箱利用規約Agreemen
私書箱利用規約
大阪私書箱が提供する私設私書箱としての配達物受取、ボックス投函および転送のサービスについて、以下に記載される利用規約にご同意の上でご利用いただきます。
(利用規約の適用)
第1条 大阪私書箱は(管理法人「一般社団法人まがたま」による私書箱サービスの屋号であり、以下、「運営元」と言う)私書箱サービス利用規約(以下、「本規約」と言う)を定め、本規約を同意し、遵守することを条件として利用契約を締結していただいた契約者に対して私書箱サービスを提供します。
(利用規約の改正)
第2条 運営元は、利用者の了承を得ることなく本規約を改正することがあり、利用者はこれを承諾するものとします。この改正は運営元が運用する大阪私書箱ホームページに記載して、利用者に通知するものとします。
(会員)
第3条 会員とは、大阪私書箱サービスのホームページにアクセスして、本規約を承諾のうえで会員自身の情報を登録し、配達物の受取・投函・転送の私設私書箱として運営元に私書箱サービスの利用を申し込みする、運営元と契約をした個人または法人とします。私書箱サービス契約者は、「一般社団法人まがたま」の会員に準じます。
(利用契約の成立)
第4条 私書箱サービスの利用契約は、会員からの利用契約申込を運営元が承諾し、前払金(プリペイド金)の入金が確認されることで成立するものとします。
(利用契約の期間及び更新)
第5条 私書箱サービスの利用契約期間は、一ヶ月単位の自動更新とします。利用契約の更新においては、前月末時に前払金(プリペイド金)より差し引くことで更新し、運営元から利用契約更新の是非の通知は致しません。残高の不足している場合は、更新の意思がないものとし、運営元の提供する私書箱サービスを停止します。なお、契約成立月の利用月額料は無料とします。
(利用契約の解除)
第6条 運営元は、会員が以下の項目の一つにでも該当する場合は、契約期間中であっても会員に何ら事前に、通知及び催促することなく、一方的に利用契約の解除をいたします。この場合、既に支払い済み期間の月額料に相当する利用料金の払い戻しは行いません。なお、前払金において、預かり保証金の性質を有する残高がある場合は、必要費用の相殺後の残高を払戻し致します。 新規開設時に納入された月額料三ヶ月分にいたっては、ご返金対応がなされません。
会員の希望による利用契約の解除
・前払金(プリペイド金)の不足により、翌月利用月額料の振替が行えない場合(以下の場合、事前に運営元からその旨の通知をいたします)
・本規約の記載内容に違反した場合
・私書箱サービスに添付される広告等の送付を拒否した場合(現在のところ広告の送付はしていません)
・私書箱サービスの利用により、運営元または運営元が所有する設備、私書箱サービスに付随する対象物(有形・無形を含む)に対し重大なる損害を与えた場合、または与える恐れのある場合(損害賠償の対象となる場合には請求することがあります)
その他、運営元が会員とすることを不適当と判断した場合
(会員の義務)
第7条 会員は、私書箱サービス利用にあたり以下の義務を負うものとします。
会員は、インターネット経由で依頼・問合せ等の報告の受信が可能な電子メールを自己の責任と費用において維持・管理するものとします。
会員は、私書箱登録及び暗証番号を自己の責任において管理するものとします。また、会員は私書箱登録及び暗証番号の第三者による不正使用等に起因する全ての損害につ いて、理由の如何に関わらず、運営元に損害を与えることなく自己の責任により一切の責務を支払うものとします。
会員に発行された私書箱登録名称が第三者によって不正に使用されたことが発見された場合は、会員は、ただちに運営元にその旨を連絡頂きます。運営元が会員に発行した私書箱登録名称は、当該会員のみが利用できるものであり、第三者の使用、譲渡、再貸与、相続等はできません。
会員は、所定の登録事項を正確に記載するものとします。
会員は、住所、連絡先電話番号、その他運営元への届け出内容に変更があった場合には、速やかに別途定める手続きにより届けるものとします。なお、運営元が承認した場合を除いて登録された氏名の変更、私書箱登録名称の変更を行うことはできません。運営元は、登録名以外の配達物を受取ることができません。
会員が私書箱サービスを通じて他の会員、第三者並びに運営元の著作権、創作物を使用するにあたっては、著作権法等の関連法規の定める事項を遵守して適正な使用をするものとします。
会員は、輸出規制関連法例等によって輸出を規制されている国や地域、あるいは該当する国や地域を居住地とする者向けに禁止されている情報等の私書箱サービスを通じて輸出することはできません。
(会員の禁止行為)
第8条 私書箱サービスの利用に際し、会員の以下の各行為は禁止いたします。
誹謗・中傷・わいせつ等、公序良俗または法令に違反する文書・図書等の頒布等
他の会員の私書箱登録名称または暗証番号を不正に使用すること
私書箱サービスを用いて虚偽あるいは架空の身分等を詐称する等の行為
他の会員または第三者に迷惑・不利益を与える等の行為
他の会員または第三者の財産権、プライバシー、その他の権利を侵害する等の行為
選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する場合、及び公職選挙法に抵触する行為
犯罪的行為、及びそれに結びつく行為
私書箱サービスに支障をきたす恐れのある行為、及びその他運営元が不適当と判断した行為
(守秘義務)
第9条 私書箱サービス利用者の情報(受取配達物の内容も含む)に対し、運営元は、守秘義務を負うものといたします。法令に基づいて開示義務があるもの以外で、利用者の情報を利用者の承諾なしに開示することはありません。
(サービスの種類)
第10条 私書箱サービスは、以下のサービスからなります。
(1)配達物受取サービス
通常受取サービス (郵便に限らず、一般運輸機関による配達物を含む)
前払金残金内で、代引郵便・料金不足郵便等を受取(事前通知により受取対応)
書留郵便・小包・配達証明を代行受取 (特別送達などの本人受取指定の場合の配達物は、受取りに応じる
ことができません)
受取配達物報告、確認
犯罪収益移転防止法を遵守し、現金書留、預貯金取扱金融機関から送付される預貯金通帳等と認められ
るものについては、事前に身分証を提示いただいた契約者以外、受取をすることはできません。
(2) 配達物ボックス投函サービス
配達物の投函は、事前に定められた場所に設置してある運営元が管理する宅配ボックスに投函します。
投函依頼を受けた運営元が、依頼者である会員の保管配達物を妥当性のある任意のボックスへ投函し、そのボックス番号および暗証番号を会員に知らせ、翌営業日までに完了するものとします。
投函後、運営元の提示する期間内に受け取りに来られない場合には、投函された配達物は破棄の取扱となります。
(3) 配達物転送サービス
配達物の転送は、登録された指定先に指定方法で発送します。(指定する発送方法がない場合には運営元の判断とします)
転送依頼を受けた運営元が、依頼者である会員の保管配達物を可能な限り同梱にて発送し、伝票番号などの発送番号がある場合にはこれを会員に知らせ、翌営業日までに完了するものとします。
(4) 配達物保管
配達物の保管期間は、二ヶ月を基準とします。
運営元が保管に負担があると判断する場合は、該当配達物の取扱を運営元の判断とします。
期限を超えて投函もしくは転送の依頼がない場合には破棄する取り扱いとなります。
事前に会員の申出により、運営元の承諾の上、保管期間の取り決めがなされた場合はそれに従うものとします。
(サービスの停止)
第11条 利用契約の解除後、私書箱サービス全般を停止いたします。これ以後、受取った配達物は、全て利用者に通知することなく発送元に返送もしくは破棄致します。
(サービス利用に関する免責)
第12条 運営元は、会員が私書箱サービス及び私書箱サービスを通じて他のサービスを利用することにより、または、ご利用になれなかったことにより発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。また、会員が私書箱サービス及び私書箱サービスを通じて他のサービスを利用することにより、または、ご利用になれなかったことにより他の会員または第三者に対して損害を与えた場合には、当該会員は自己の責任と費用において解決していただき、運営元には、一切の迷惑を与えないものとします。これは、配達物取扱上での誤配・遅配や発送元の失敗等により発生する損害や会員の電子メール等に関わる設定ミスによるトラフィックの異常増大等により発生する損害等も、会員の故意過失に関わらず含まれます。 私書箱サービスで発生しうるリスクは全て会員が負うものとします。なお、運用元は、都合により会員の了解を得ずに、私書箱サービスを廃止する場合があります。
(受取配達物に関する免責)
第13条 運営元は、会員が、私書箱サービスを通じて受取った配達物について、丁重に保管かつ転送する。善意無過失による損害(その完全性、正確性、適用性、有用性)においては、保証致しかねます。
(広告内容に関する免責)
第14条 運営元は、会員が私書箱サービスを通じて受信した広告について、その完全性、正確性、適用性、有用性などいかなる保証も行いません。広告に起因する一切の 紛争については、当該当事者間でこれを解決し、運営元には一切の責任がないものとします。また、会員の登録情報、運営元が行うアンケート情報を広告主に開示するものとします。
(サービス提供中の中断及び停止に関する免責)
第15条 運営元は、第11条に規定される場合の他、以下に該当する場合には、会員に事前に連絡する
ことなく、私書箱サービスの提供を中断もしくは停止する場合があります。
突発的なシステム上の障害等が発生した場合
火災、停電などによりサービスの提供ができなくなった場合
地震、噴火、洪水、津波などの天災によりサービスの提供ができなくなった場合
戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議などによりサービスの提供ができなくなった場合
運用元は、理由のいかんに関わらず、 私書箱サービスの提供の遅延または中断などが発生しても、その結果、会員または他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(著作権等)
第16条 私書箱サービスの利用を通じて会員が第三者の著作物及び創作物の違法な公表並びに複製、変更、翻訳または翻訳等の権利侵害を行った場合、会員自身に責任が帰属し、運営元は一切の責任を負わないものとします。
(損害賠償)
第17条 会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって運営元に損害を与えた場合、運営元は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
(紛争の解決)
第18条 私書箱サービスのご利用に関して本規約、各利用規定、運営元の指導により解決できない問題が生じた場合には、運営元と会員との間で双方誠意をもって話し合いこれを解決するものとします。私書箱サービスのご利用に関して、運営元と会員との間に係争が発生し訴訟により解決する必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とさせていただきます。
(適用日)
第19条 本規約は1998年7月21日から適用いたします。
(改定)
2004年7月14日
BOX管理型の規約内容の附記。転送型を主体とした規約に対し、BOX管理型との公明性を図り、規約内容の統合。
2005年1月20日
本規約における私書箱サービスの表記において、対象物が「郵便物」との表記から「配達物」と修正。
解約時における返金に関する追記。(第6条)
契約解除の要件において、運営元に損害を与える対象を、無形物を含むものと、追記。(第6条)
2008年3月1日
犯罪収益移転防止法 施行に伴い、第10条 私書箱サービス(1)配達物受取サービス において、現金書留、預貯金取扱金融機関から送付される預貯金通帳等と認められるものについては、身分証の提示を義務付けるものとする。
2017年11月27日
契約解除後の配達物は、配達されることがあっても受け取らずに発送元に返却されます。契約解除(解約)後に於いて保管する配達物がある場合は、事前の指示にもと希望する手段にて契約者に返送する事を基本としますが、連絡が取れないなどの場合の取扱は、一定基準を設けて外部業者に溶解処理を委託して廃棄することとなります。保管期間は二ヶ月を一定基準としていますが、かかる設備や社会背景を鑑みて短縮されることがあります。(第11条)
2019年5月1日
運営元である「大阪私書箱 代表 田中慶彦」が組織変更することとなり、平成31年4月1日に法人設立「一般社団法人まがたま」が私書箱業務を引き継ぎます。これまで通り、屋号は「大阪私書箱」で継続し、送金先等の変更はありません。
私書箱サービス(第10条)において、配達物ボックス投函サービスの追記。
私書箱サービス(第10条)において、配達物保管の追記。