私書箱利用規約
大阪私書箱が提供する配達物受取・転送サービスについて、以下に記載される利用規約にご同意の上、ご利用ください。
(利用規約の適用)
第1条 大阪私書箱は(以下、「運営元」と言う)私書箱サービス利用規約(以下、「本規約」と言う)を定め、本規約を同意し、遵守することを条件として利用契約を締結していただいた契約者に対して、私書箱サービスを提供します。
(利用規約の改正)
第2条 運営元は、利用者の了承を得ることなく本規約を改正することがあり、利用者は、これを承諾するものとします。この改正は運営元が運用する大阪私書箱ホームページに記載して、利用者に通知するものとします。
(会員)
第3条 会員とは、大阪私書箱サービスのホームページにアクセスして会員自身の情報を入力し、配達物の受取・転送に基づき、本規約を承諾のうえ、運営元に私書箱サービスの利用を申し込み、運営元と契約をした個人または法人とします。
(利用契約の成立)
第4条 私書箱サービスの利用契約は、会員からの利用契約申込を運営元が承諾し、前払金(プリペイド金)の入金が確認されることで成立するものとします。
(利用契約の期間及び更新)
第5条 私書箱サービスの利用契約期間は、一ヶ月単位の自動更新とします。利用契約の更新においては、前月末時に前払金(プリペイド金)より差し引くことで更新し、運営元から利用契約更新の是非の通知は致しません。残高の不足している場合は、更新の意思がないものとし、運営元の提供する私書箱サービスを停止します。なお、契約成立月の利用月額料は無料とします。
(利用契約の解除)
第6条 運営元は、会員が以下の項目の一つにでも該当する場合は、契約期間中であっても会員に何ら事前に、通知及び催促することなく、一方的に利用契約の解除をいたします。この場合、既に支払い済み期間の月額料に相当する利用料金の払い戻しは行いません。なお、前払金において、預かり保証金の性質を有する残高がある場合は、必要費用の相殺後の残高を払戻し致します。 新規開設時に納入された月額料3か月分にいたっては、ご返金に対応しません。
(以下の場合、事前に運営元からその旨の通知をいたします)
(会員の義務)
第7条 会員は、私書箱サービス利用にあたり以下の義務を負うものとします。
(会員の禁止行為)
第8条 私書箱サービスの利用に際し、会員の以下の各行為は禁止いたします。
(守秘義務)
第9条 私書箱サービス利用者の情報(受取配達物の内容も含む)に対し、運営元は、守秘義務を負うものといたします。法令に基づいて開示義務があるもの以外で、利用者の情報を、利用者の承諾なしに開示することはありません。
(サービスの種類)
第10条 私書箱サービスは、以下のサービスからなります。
(1) 配達物受取サービス
(2) 配達物転送サービス (BOX管理型は対象外)
(サービスの停止)
第11条 利用契約の解除後、即ちに私書箱サービスを停止いたします。これ以後、受取った配達物は、全て利用者に通知することなく発送元に返送もしくは破棄致します。
(サービス利用に関する免責)
第12条 運営元は、会員が私書箱サービス及び私書箱サービスを通じて他のサービスを利用することにより、または、ご利用になれなかったことにより発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。また、会員が私書箱サービス及び私書箱サービスを通じて他のサービスを利用することにより、または、ご利用になれなかったことにより他の会員または第三者に対して損害を与えた場合には、当該会員は自己の責任と費用において解決していただき、運営元には、一切迷惑を与えないものとします。これは、配達物取扱上での誤配・遅配や発送元の失敗等により発生する損害や会員の電子メール等に関わる設定ミスによるトラフィックの異常増大等により発生する損害等も、会員の故意過失に関わらず含まれます。 私書箱サービスで発生しうるリスクは全て会員が負うものとします。なお、運用元は、都合により会員の了解を得ずに、私書箱サービスを廃止する場合があります。
(受取配達物に関する免責)
第13条 運営元は、会員が、私書箱サービスを通じて受取った配達物について、丁重に保管かつ転送する。善意無過失による損害(その完全性、正確性、適用性、有用性)においては、保証致しかねます。
(広告内容に関する免責)
第14条 運営元は、会員が私書箱サービスを通じて受信した広告について、その完全性、正確性、適用性、有用性などいかなる保証も行いません。広告に起因する一切の紛争については、当該当事者間でこれを解決し、運営元には一切の責任がないものとします。また、会員の登録情報、運営元が行うアンケート情報を広告主に開示するものとします。
(サービス提供中の中断及び停止に関する免責)
第15条 運営元は、第11条に規定される場合の他、以下に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、私書箱サービスの提供を中断もしくは停止する場合があります。
運用元は、理由のいかんに関わらず、 私書箱サービスの提供の遅延または中断などが発生しても、その結果、会員または他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(著作権等)
第16条 私書箱サービスの利用を通じて会員が第三者の著作物及び創作物の違法な公表並びに複製、変更、翻訳または翻訳等の権利侵害を行った場合、会員自身に責任が帰属し、運営元は一切の責任を負わないものとします。
(損害賠償)
第17条 会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって運営元に損害を与えた場合、運営元は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
(紛争の解決)
第18条 私書箱サービスのご利用に関して本規約、各利用規定、運営元の指導により解決できない問題が生じた場合には、運営元と会員との間で双方誠意をもって話し合いこれを解決するものとします。 私書箱サービスのご利用に関して、運営元と会員との間に係争が発生し訴訟により解決する必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とさせていただきます。
(適用日)
第19条 本規約は1998年7月21日から適用いたします。
(改定)2004年7月14日 BOX管理型の規約内容の附記。転送型を主体とした規約に対し、BOX管理型との公明性を図り、規約内容の統合。
2005年1月20日 本規約における私書箱サービスの表記において、対象物が「郵便物」との表記から「配達物」と修正。
解約時における返金に関する追記。(第6条)
契約解除の要件において、運営元に損害を与える対象を、無形物を含むものと、追記。(第6条)